通学定期乗車券は、現住所の最寄駅から大学の最寄駅(喜志駅)までの交通機関を利用する際に購入できます。なお、科目等履修生や研究生・研究員等の非正課生は購入できません。
(通学定期乗車券の購入)
1 ) 学生証裏面の在籍確認ラベルに現住所、及び通学区間を記入しているかを確認する。
2 ) 学生証裏面の在籍確認ラベルの有効期限を確認。(在籍確認ラベルは毎年度更新です。)
3 ) 1 )と 2 )を確認のうえ、交通機関の定期販売窓口に学生証を提示し、購入してください。
注) 学生証裏面の「通学定期乗車券発行控」欄がいっぱいになった場合は、学生課に申し出てください。
(住所変更)
住所変更に伴い、通学区間に変更があった場合は、「通学乗車区間登録届」及び「変更届」に必要 事項を記入のうえ、学生証を添えて、学生課に提出してください。
学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)の発行
学割証は、本学の正規生がJR の鉄道・航路を営業キロで片道100km を超える区間を乗車する場合、普通運賃が2 割引になる制度です。(特急料金等には適用されません。)また、JR 以外でも近鉄などの電鉄会社にも同様の制度がありますので、電鉄会社窓口にて確認してください。なお、科目等履修生や研究生・研究員等の非正課生は利用できません。
(発行条件)
学割証は、下記の各条件を満たす場合にのみ利用できます。
1 ) 休暇、所用による帰省。保護者の旅行への随行。
2 ) 実験実習(学外)。大学が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動
3 ) 就職または進学のための受験等
4 ) 大学が修学上適当と認めた見学会または行事への参加
5 ) 疾病の治療その他修学上支障となる問題の処理
(申込方法)
学内2ヶ所(11 号館2 階、9 号館1 階教務課内)に設置されている証明書自動発行機(パピルスメイト)にて受け取ってください。
(購入方法)
「学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)」と「学生証」をJR 駅窓口に持参し、乗車券を購入してください。なお、詳細は最寄のJR 駅窓口で照会してください。
(注意事項)
1 ) 学割証により購入した乗車券で交通機関を利用する際は、必ず学生証を携帯してください。
2 ) 学費滞納者には、学割証の発行を停止します。
3 ) 片道営業キロ数が、600km を越えた場合の往復割引(1 割引)の制度もうまく利用してください。
4 )合宿・遠征等の課外活動やゼミ旅行等8名以上の団体(教職員の引率が必要)の場合は、
団体割引の制度も利用できる場合がありますので、駅窓口にて確認してください。
(乗車券の有効日数)
営業キロ(片道距離数) | 200km まで |
400km まで |
600km まで |
800km まで |
1000km まで |
1200km まで |
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有効日数 | 片道乗車券 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
往復乗車券 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 | 12日 | 14日 |
実習用通学定期
1 ) 対象者 :教育実習へ行く予定の学生で、かつ実習校へ電車通学する必要がある方。
注) 通常の通学定期券で購入できる乗車区間(自宅最寄駅〜近鉄喜志駅)以外の区間を申請のうえ、購入してください。
なお、実習期間中でも通常の通学定期も使用できます。
例) 近鉄喜志〜藤井寺(自宅最寄駅)。実習先高校の最寄駅が近鉄大阪阿部野橋なので、
通常の通学定期券が購入できないので、藤井寺〜大阪阿部野橋の実習用通学定期券の申し込みが必要です。
2 ) 提出期日:春季( 5 月下旬〜6 月頃)実習予定者 ⇒ 前年度2 月末日迄
秋季( 9 月上旬〜10 月頃)実習予定者 ⇒ 当該年度7 月20 日迄
3 ) 提出書類:『 実習用通学定期申請書』(学生課にて配布)、『教育実習内諾書(写)』
提出先:学生課(11 号館2 階)
4 ) 利用できる電鉄会社:JR 西日本、近畿日本鉄道、大阪市営地下鉄、南海電車、阪急電車、阪神電車、京阪電車、泉北高速鉄道、北大阪急行鉄道、神戸新交通(ポートライナー、六甲ライナー)
※ その他は学生課にて相談してください。
5 ) 受取方法: 大学より電鉄会社へ申請書送付後、電鉄会社から返送された通学証明書等を学生課で受取る。
6 ) 購入方法:「 通学証明書」と「学生証」を持参のうえ、電鉄会社定期券購入窓口で購入してください。念のため、書類訂正用に「認印」を持参するとよいでしょう。
7 ) 注意事項
7-1 ) 実習用通学定期券は1 ヶ月定期となります。
7-2 ) 電鉄会社ごとに「通学証明書」を提出することになります。
注) 通常の通学定期の様に 2 路線を同時に購入できません。電鉄会社ごとに申請が必要です。
7-3 ) 購入駅が指定されます。(希望の購入駅にならない場合があります。)
不正使用
通学定期乗車券や学割証については、不正使用のないように充分注意してください。特に学割証に関しては、他人の学割証を借りた場合だけでなく、貸した場合も不正使用になり、利用区間の3倍の運賃を支払わなければならないうえに、本学全学生の使用禁止にもなりかねないので、絶対に不正使用は厳禁です。
なお、不正使用者には以後の学割証の発行を停止します。また、未使用の学割証は、直ちに学生課へ返還し、絶対に不正使用しないでください。