公的研究費等の管理・運営

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公的研究費の管理・運営について

本学では、文部科学省 研究費の不正対策検討会報告「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」をふまえ、科学研究費助成事業を始めとする公的研究費の管理・運営に関する基本方針を下記の通り定めています。今後とも、公的研究費の適正な運営・管理に向けて、更なる環境整備を実施するとともに、教職員の一層のコンプライアンス向上に努めてまいります。

学校法人塚本学院の公的研究費等の管理・運営に関する基本方針(平成27年4月1日制定)

(目的)
第1条
この規程は、学校法人塚本学院(以下「本学院」という。)における公的研究費の管理・運営に関し、法令その他本学院の定める規則等を徹底及び遵守するとともに、教職員の意識の向上及び責任ある研究費等の管理・運営体制の整備及び充実を図ることを目的とする。
(定義)

第2条

 

 

 

 

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  3

この規程において「公的研究費」とは、次のとおりとする。
(1)文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金
(2)地方公共財団からの助成金及び補助金
(3)寄附金(助成団体等からの助成金を含む。)
(4)その他本学院の責任において管理すべき経費
この規程において「研究者等」とは、本学院の専任教育職員及び専任教育
職員と共同で研究を行う全ての者をいう。
この規程において「構成員」とは、前項の研究者等及び本学院の公的研究費

に関わる事務職員等研究事務に従事する全ての者をいう。
(最高管理責任者)

第3条

 

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  3

本学院に、公的研究費の管理・運営について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、大阪芸術大学学長、大阪芸術大学短期大学部学長、大阪芸術大学附属大阪美術専門学校長及び大阪芸術大学附属幼稚園長をもって充てる。
最高管理責任者は、次条に規定する統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)及び第5条に規定する統括管理副責任者(以下「統括管理副責任者」という。)、並びに第6条に規定するコンプライアンス推進責任者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)が責任を持って公的研究費の管理・運営を適切に行うことができるよう、必要な措置を講じなければならない。

最高管理責任者は、不正行為防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し、研究者等に周知徹底するとともに、統括管理責任者が策定した本学における具体的な不正行為防止対策の進捗管理に努めなければならない。
(統括管理責任者)

第4条

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本学院に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理・運営について、本学院全体を統括する実質的な責任と権限を有する者として統括管理責任者を置き、担当理事をもって充てる。
統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者
として、基本方針に基づき、具体的な対策を策定・実施し、実施状況を最高
管理責任者に報告する。

(統括管理副責任者)
第5条 本学院に、統括管理責任者を補佐する統括管理副責任者を置くことができるものとする。統括管理副責任者は、公的研究費の管理・運営に関する事務手続き、不正防止対策等の策定・実施等に関する事務手続きの実質的な責任と権限を有する者とし、法人本部総務部長をもって充てる。
(コンプライアンス推進責任者)

第6条

 

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本学院の各校における公的研究費の管理・運営について実質的な責任と権限を有する者としてコンプライアンス推進責任者を置き、事務局長(幼稚園にあっては副園長、以下同じ。)をもって充てる。
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に
定める業務を行う。
(1)自己の管理監督又は指導する各校における対策を実施し、実施状況を
確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)不正防止を図るため、各校の公的研究費の管理・運営に関わる全ての
構成員に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)各校の構成員が、公的研究費の管理、執行を適切に行っているかを

モニタリングし、必要に応じて指導を行う。
(コンプライアンス推進副責任者)

第7条

 

 

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コンプライアンス推進責任者を補佐するコンプライアンス推進副責任者を置くことができるものとする。コンプライアンス推進副責任者は、各校の公的研究費の管理・運営に関する事務手続き、不正防止対策の実施に関する事務手続きの実質的な責任と権限を有する者とし、公的研究費の管理・運営に関わる各部署の所属長をもって充てる。
経理部及び財務部の長は、経費担当のコンプライアンス推進副責任者として、公的研究費の予算執行状況の実質的な責任と権限を有する。

(職名等の公表)
第8条

本学院は、最高管理責任者、統括管理責任者、統括管理副責任者、コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者(以下「各責任者」という。)に就任する者の職名等を公表するものとする。

(ルールの明確化)
第9条

 

学内外からの通報等及び内部監査等により、研究費等の不正使用に係る調査が必要と認められた場合は、公正かつ透明性の高い仕組みによる調査を行う。

(職務権限の明確化)

第10条

 

 

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本学院は、公的研究費の事務処理手続きに関して明確化を図るため、「学校法人塚本学院公的研究費使用のルール(以下「公的研究費使用のルール」という。)」を別途定める。公的研究費使用のルールについては、毎年度検証と見直しを行う。

公的研究費の管理・運営に関わる全ての構成員に対し、周知徹底を行う。

 

(関係者の意識向上)

第11条

 

  2

 

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  4

公的研究費の管理・運営に関わる全ての構成員に、どのような行為が不正に当たるのか理解させるため、コンプライアンス教育を実施する。
コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス教育受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、誓約書の提出を求める。
誓約書を提出しない者は、公的研究費の申請及び執行、管理・運営に携わることができない。
「学校法人塚本学院行動規範」(以下「行動規範」という。)を定め、公的研究費に関わる全ての構成員に対し周知徹底する。

 

(相談窓口)

第12条

 

  2

公的研究費に関する使用のルール及び事務処理手続き等に関する相談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。
相談窓口は、総合的な相談については法人本部総務部総務課、各部署が担当している内容の相談については各部署を窓口とする。

(通報窓口)
第13条

  2

公的研究費における不正使用、不正行為等の通報等を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を法人本部総務部総務課に置く。
通報窓口の担当及び連絡先等は、本学院内外に公表する。

(通報等の取扱い)
第14条

通報窓口に公的研究費における不正使用、不正行為等の通報があった場合は、担当者は統括管理責任者に、統括管理責任者は最高管理責任者に速やかに報告しなければならない。

(不正に係る調査)

第15条



  2

本学院は、公的研究費における不正使用、不正行為に係る調査の体制及び手続き等に関して明確化を図るため、「学校法人塚本学院公的研究費における不正防止等に関する規程」(以下「不正防止等に関する規程」という。)を別途定める。
不正及び不正の疑いが生じた場合は、不正防止等に関する規程に基づき必要な調査を行うものとする。

(処分)
第16条

  2

調査の結果、公的研究費における不正使用、不正行為と認定された者については、教職員就業規則その他関係諸規程及び不正防止等に関する規程に従って処分を課すものとする。
最高管理責任者は、前項により処分を課したときは、当該配分機関に対して処分内容を通知する。

(不正防止計画推進部門)

第17条
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公的研究費における不正の防止について推進するため、法人本部内に不正防止計画推進部門を置く。
不正防止計画推進部門は、統括管理責任者、事務局長、総務部長、経理部長、財務部長、関係部署の所属長及び最高管理責任者が必要と認める者をもって組織し、責任者は統括管理責任者とする。
不正防止計画推進部門の事務は、関係部署等の協力を得て、法人本部総務部総務課において処理する。

(不正防止計画の策定)
第18条
  2

不正防止計画推進部門は、不正防止計画を策定し、これに基づく業務の推進及び管理・運営を行う。

統括管理責任者は、本学院全体の不正防止計画の実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
(執行状況の確認)
第19条

  2

コンプライアンス推進責任者及び副責任者(以下「コンプライアンス推進責任者等」という。)は、随時公的研究費の執行状況を確認し、執行が遅れている等問題がある研究者等に対し、必要に応じて改善等の指導を行う。
2.公的研究費の執行状況を把握するため、発注段階において支出財源の特定
を行えるようにする。

(業者との癒着)

第20条
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  3

  4

取引業者との癒着の発生を防止するため、必要に応じて癒着防止のための措置を講ずるものとする。
本学院の不正防止対策に関する方針及びルール等を取引業者に周知徹底し、取引業者に対し誓約書の提出を求める。
誓約書を提出しない取引業者は、原則として公的研究費に関わる取引を行うことができない。
不正な取引に関与した取引業者については、一定期間の取引停止又は以後の取引を停止する。

(発注・検収業務)
第21条

発注・検収業務については、公的研究費使用のルールに基づき、原則として事務部門が発注及び検収を行う。

(出張の確認)
第22条

出張については、公的研究費使用のルールに基づき、出張前に承認を得て、出張後は出張報告・精算書を提出しなければならない。

(内部監査部門)
第24条
  2

公的研究費の適正な管理・運営のため、法人本部内に内部監査部門を置く。
内部監査部門は、総務部、経理部、財務部をもって組織し、各課の長が内部監査責任者とする。

(監査体制)

第25条
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内部監査部門は、公正かつ的確な監査を実施するため、「学校法人塚本学院内部監査規程」を別途定める。
内部監査部門は、不正防止計画推進部門と連携して不正発生要因を分析し、不正が発生するリスクに対して、重点的に抜き打ち等も含めたリスクアプローチ監査を実施する。
内部監査部門は、監事及び会計監査人と連携し、実効性のある監査に努める。

(情報発信)
第26条

公的研究費の不正への取組に関する本学院の方針等を学内外に公表する。

(改廃)
第27条

この規程の改廃は、学校法人塚本学院理事会の議を経て行う。

(雑則)
第28条

この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

お問い合わせ・相談窓口

事務処理及び使用ルールに関すること

研究費の不正使用に関する告発に関すること

学校法人塚本学院 総務部総務課

546-0023 大阪市東住吉区矢田2-14-19

TEL 06-6692-7487

FAX 06-6691-9255

E-MAIL somu@tsukamoto-gakuin.ac.jp

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